新型コロナウイルス感染症による入居者様からの家賃減額や猶予・分割のお願いが弊社に数多く頂いております。
新型コロナウイルス対策による各制度の支援策のご紹介をさせて頂きます。
なお各支援制度の内容は更新されている可能性がありますので、詳細については各制度のお問合せ先へご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施する制度。
※問合せ先 お住まいの地区の社会福祉協議会
那珂市社会福祉協議会 ⇒ http://naka-shakyo.net/
ひたちなか市社会福祉協議会 ⇒ https://www.hitachinaka-syakyo.or.jp/
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に一定期間、家賃相当額を補助する制度。
※支給金額には上限があります。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
詳しくは、お住まいの地域の自立相談支援窓口へお問い合わせください。
※事業継続のための持続化給付金 → 詳細は中小企業庁HPまで
(上限額)中堅・中小法人200万円、個人事業者100万円
詳細は中小企業HP、または茨城県中小企業課まで
茨城県中小企業課 ⇒ https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/singatakorona1.html
法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった飲食店をはじめとする取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが出来ます。
免除条件は、
の3つとなります。
また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
この取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合があるので、書面等を作成の上、保存しておく必要があります。
弊社といたしましても、お客様と従業員の安心・安全確保の観点から、下記の対応を行わせて頂いております。
お客様、オーナー様には大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。
尚、お客様へのご協力のお願いとしてトップページ→お知らせ内に「新型コロナウイルス感染症への対応について(ご協力のお願い)」を掲載しております。
ご確認頂きます様、宜しくお願い致します。